25%以上です。
使用者は原則として、労働者を、休憩時間を除いて1日8時間、週40時間(これを法定労働時間と言います)を超えて働かせてはいけません。使用者が、この時間を越えて労働者を働かせるためには、労働者の過半数を組織する労働組合か、労働者の過半数を代表する者との間に残業協定(一般に三六協定と言う)を締結し、これを労働基準監督署に届け出ておかなければなりません。またこのような時間外労働も、厚生労働省の指針は、1週間で15時間、1ヶ月で45時間などと上限を定めています。
1日8時間を超えてはたらかせた場合は、時間当たり賃金の2割5分増以上の賃金を支払わなければなりません。
深夜(午後10時から午前5時まで)に働かせたときには5割増以上、休日に働かせた場合には3割5分増以上の割増賃金を支払わなければなりません。
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