1日に8時間を越えて働いた場合、超えた分の賃金の割増率は何%ですか?

25%以上です。
使用者は原則として、労働者を、休憩時間を除いて1日8時間、週40時間(これを法定労働時間と言います)を超えて働かせてはいけません。使用者が、この時間を越えて労働者を働かせるためには、労働者の過半数を組織する労働組合か、労働者の過半数を代表する者との間に残業協定(一般に三六協定と言う)を締結し、これを労働基準監督署に届け出ておかなければなりません。またこのような時間外労働も、厚生労働省の指針は、1週間で15時間、1ヶ月で45時間などと上限を定めています。
1日8時間を超えてはたらかせた場合は、時間当たり賃金の2割5分増以上の賃金を支払わなければなりません。
深夜(午後10時から午前5時まで)に働かせたときには5割増以上、休日に働かせた場合には3割5分増以上の割増賃金を支払わなければなりません。


労働時間は6時間半ですが、休憩を取ることはできるのでしょうか?

取ることができます。
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならないとしています。休憩時間は、原則として、労働時間の途中に、一斉に与え、本人の自由に利用させなければならない、と定めています。
また使用者は、労働者に毎週少なくとも一回の休日を与えなければなりません。


アルバイトでも有給休暇は取れるのでしょうか?

一定の要件を満たせば取ることができます。
有給休暇とは、所定の休日以外に仕事を休んでも通常はたらいた場合の賃金が支払われる制度のことです。有給休暇は正社員、アルバイト、パートなどの雇用形態や身分、地位にかかわりなく、次の条件を満たせば取得することができます。その条件とは、雇用期間が6ヶ月以上継続した場合で、全労働日の8割以上勤務した場合です。この場合、その会社に勤めはじめてから半年経過した時点で10日間、その時点からさらに1年後には11日間、という具合に勤続が1年増える毎に上限20日まで取得可能日数が増えることになっています。
週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下でも比例付与の対象となります。


有給休暇をとるには会社の許可が必要なのですか?

有給休暇は許可制ではありません。
有給休暇は原則として、労働者がいつでも自由に、目的を問わず、取得を請求することができます。
ただし、使用者は、業務の都合でやむを得ない場合には時期変更を労働者に申し入れることができます。


会社から「明日からもう来るな」と言われました。会社の命令は絶対でしょうか?

いいえ、正当な理由のない乱暴な解雇は無効です。
解雇は使用者の自由ではありません。使用者が労働者を解雇する場合、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、解雇無効となります。
正当な理由がないのに、使用者の気分、感情、わがままで解雇することはできません。


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